律盟知識產權代理
ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

お知らせ:中国の実用新案制度について



 中国の実用新案は、2008年には22万件が受理され、2013年には89万件にまで増加しました。実用新案が中国で激増している理由は、実用新案権の安定性にあります。中国の実用新案の2002年から2011年までの無効率は、僅か0.27%です。また、実用新案権侵害による賠償金は、発明特許の損害賠償と同程度であり、実際に、実用新案権侵害の損害賠償として、RMB3.3億の支払いを命じた判決もありました。しかし、20141月から、中国では実用新案の方式審査が厳しくなり、20141~6月の実用新案受理件数および登録件数は、2013年の同時期よりも減少していることが分かります。

中国の規定によりますと、中国の実用新案は、製品の製造及び/又は構造に対して行われる改良でなければなりません。すなわち、実用新案権による保護の対象は、製品の形状、構造又はその組合せでなければなりません。実用新案の審査は方式審査ですが、新規性の有無も一部審査され(明らかに新規性を欠如する場合)、新規性の判断基準としては絶対新規性の基準が適用されます。
実用新案が登録された後、権利者又は利害関係者は、専利権評価報告書の作成を国家知識産権局(特許庁に相当)に請求することができます。専利権評価報告書では、実用新案の進歩性が判断されますが、実用新案の進歩性の判断基準は、発明の進歩性の判断基準よりも低いです。出願後、実用新案から発明への変更は認められませんが、実用新案と発明を同時に出願することができ、実用新案の分割出願も可能です。また、実用新案の補正期間は、出願日から2ヶ月に限られます。
実用新案権の効力と侵害の責任については、発明特許と同じであると言えます。実用新案権の権利を行使する際の注意義務は特になく、専利権評価報告書は、訴訟の証拠とされますが、権利行使時に提示する必要はありません。
中国の実用新案の安定性及び最新の実務についての詳細は、添付のファイルをご覧ください。

  当所では、引き続き中国の実用新案の制度を注視し、最新の実務を随時ご報告いたします。ご質問などございましたら、北京律盟知識産権代理有限責任公司弁理士資格の鄭名杰(jie@chinaleaven.com)又は弁理士の林宗宏(chlin@chinaleaven.com)まで、お気軽にご連絡ください。 

  • 附件下載

  • 格式

回上一頁